実質的履行の法理

実質的履行があった場合は、軽微な契約違反については、完全履行された場合との価値の差額の賠償を救済とするという法理。サービス供給契約について認められてきた(おそらく判例)

参考(解説記事へのリンク)

←→完全履行の法理

タイトルとURLをコピーしました