alter ego

分身

借り手に対して過度のコントロールを行使した貸し手は、借り手の業務に関する一切の義務について「本人(Principal)としての責任」を負う恐れがあり、この場合には、借り手は貸し手の単なる代理人(Agent)又は分身(Alter Ego)に過ぎなくなるという法理である。

https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=3615876
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